免税の制度|対象・下限額・要件・手続きの4点
入れるかどうかを決める前に、制度の側を4点だけ押さえます。
どれも、自分の店が対象になるかを判断するための材料です。
免税対応店とは|タックスフリーとデューティーフリーの違い
免税対応店(消費税免税店)とは、日本に住んでいない旅行者に、消費税を抜いた値段で商品を売ることを税務署から許可された店のことです。
街中の免税店で抜けるのは、レシートのいちばん下に出ている消費税の行だけです。
街中の免税店で抜けるのは消費税だけ
同じ「免税」でも、空港の出国エリアにある店と、街中の店では抜ける税金が違います。
お客様が言っている「タックスフリー」が、空港の免税店と街中の免税店のどちらを指しているのかを、次の表で分けておきます。
| 呼び方 | ある場所 | 抜ける税 | 売れる相手 |
|---|
| タックスフリー(消費税免税店) | 街中の店。税務署の許可を受けた店舗 | 消費税 | 日本に住んでいない旅行者 |
| デューティーフリー(保税売店) | 空港の出国エリアなど | 消費税に加えて、関税・酒税・たばこ税 | これから出国する人 |
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街中の免税店の制度上の名前は「輸出物品販売場」です。
制度の全体像は国税庁「輸出物品販売場制度の概要」にまとまっています。
お客様が空港の免税店を思い浮かべて聞いていることもあるので、街中の店で免除されるのは消費税だけだとお客様に伝えれば、それ以上の説明は要りません。
免税の分は店が損をするわけではない
免税販売は、店が消費税分を値引きして自腹を切る仕組みではありません。
免税で売った商品は輸出される商品として扱われるので、店が消費税分を負担することにはなりません。
ただし、免税で売った分を自分の店の帳簿にどう記録するかは、制度の条文で決まっています。
免税で売った分の会計処理は、税理士か所轄の税務署に確認してください。
免税で売った分の会計処理は国税庁「輸出物品販売場における輸出免税について」に説明があります。
対象になる客|非居住者かどうかをパスポートで確認する
免税で売れる相手は「非居住者」に限られます。
非居住者とは、日本に住んでいない人のことで、国籍ではなく、日本で暮らしているかどうかで分かれます。
外国人のお客様であれば誰でもよい、というものではありません。
ここを知らないまま許可を取ると、レジで判断がつかない場面が出ます。
パスポートで店が確認する項目
免税販売のときに店が見るのは、お客様の見た目や話す言葉ではなく、パスポートに書かれている内容です。
確認するのは次の3つです。
- 買う本人のパスポートであること(付き添いの方のものでは手続きできません)
- 上陸許可の証印を受けたパスポートであること
- 「短期滞在」「外交」「公用」などの在留資格に当たること
パスポートそのものを見せてもらうほか、Visit Japan Webの二次元コードで旅券情報を提示してもらう形も認められています。
日本国籍の方に免税販売をする場合は、パスポートに加えて「在留証明」「戸籍の附票の写し」「マイナンバーカード」のいずれかの提示も受けます。
レジで書類がそろわず断ることになった場面の言い方は、飲食店の外国人接客でよくあるトラブル6選 にまとめています。
確認する項目は制度で決まっているので、店ごとに変えることはできません。免税店の許可を申請する前に、所轄の税務署で最新の決まりを確かめておきましょう。
日本に住んでいる外国人は対象にならない
留学や就労で日本に住んでいる方は、外国籍でも免税の対象になりません。
レジで見分けはつかないので、パスポートを見せていただくところまでを手順に入れておくことになります。
在留資格や滞在期間によってどこまでが非居住者にあたるかは、法令の解釈にあたります。
自分の店の客層で迷う場面が出そうなら、所轄の税務署に確認してください。
下限額|少額の買い物は対象外。一般物品と消耗品で分けて数える
免税販売には、同じ日に同じ店で買った商品の合計金額が一定額に届かないと使えない、という下限額があります。
1会計が数千円の店では、免税店の許可を取っても、免税販売として成立する会計そのものが多くありません。
小規模な店が免税店の許可を取るかどうかは、この下限額に届く会計が実際にあるかどうかで、ほとんど決まります。
一般物品と消耗品で分けて数える
一般物品とは、衣類や工芸品のように使ってもなくならないもの、消耗品とは、食品や化粧品のように使うとなくなるもののことです。
この2つは下限額の数え方も、お客様への渡し方も違います。
| 区分 | 入るもの | 上限 | 渡し方 |
|---|
| 一般物品 | 衣類、工芸品、食器、かばん、雑貨など | なし | そのまま渡せる |
| 消耗品 | 食品、飲料、菓子、酒、化粧品、薬など | 50万円まで | 決められた方法で袋詰めして封をする |
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下限額はどちらも同じで、同じ日・同じ店での合計が5,000円以上(税抜)です。この区分と金額は2026年10月31日までの決まりです(国税庁 Q&A(リファンド方式・概要編))。
2026年11月1日からは、この区分そのものが無くなります。
詳しくは後半の章で書きます。
飲食物や菓子を売っている店は、売っている品物が消耗品に入るので、決められた方法で袋詰めして封をする作業まで含めて考えることになります。
1会計が下限額に届かない店で、免税販売が成立する回数
1会計が数千円で収まる店では、同じ日に同じ店で買われた金額の合計が5,000円に届いたときだけ、免税販売になります。土産物をまとめて買われた会計、複数人分をまとめて払われた会計が、それにあたります。
反対に、1人1品で帰られる会計がほとんどなら、免税店の許可を取っても、その許可を使う場面が来ません。
許可を取る手間より先に、合計が5,000円に届く会計が自分の店に何回あるのかを見たほうがよいです。
1人あたりの会計がいちばん高いときにいくらになるかは、飲食と物販で違います。

ツアーで入るような日本語メニューだけの店で、お客様1人あたりの会計は、物販で高いときに10万円、飲食は高いときに1万5千円くらいでした。
物販では、1人の会計だけで下限額を大きく超えることがあります。
平均の会計金額だけを見て許可を取るかどうかを決めず、いちばん高かった会計がいくらだったかを、レシートの控えから一度見てください。
許可の要件|税務署に申請し、3つの要件を満たす
免税店の許可は、納税地を所轄する税務署に申請書を出して受けます。
審査で見られるのは大きく3つで、そのうち人員と設備の要件が、小さな店にはいちばん重くなります。
免税店として許可される店の条件
許可は会社単位ではなく、店舗ごとに受けます。
許可を受けるために必要な要件は、次の3つです。
- 1つ目は、消費税の課税事業者が経営する販売場であること(国税の滞納がないこと、免税店の許可を取り消されてから3年を経過していない者でないことも含みます)
- 2つ目は、外国人旅行者が実際に利用している場所、または利用が見込まれる場所にある販売場であること
- 3つ目は、免税販売の手続きに必要な人員を配置し、手続きを行うための設備がある販売場であること(出典:国税庁 Q&A(リファンド方式・概要編)の許可要件の表)
なお、ここでいう「販売場」は実際にある売り場を指すので、ネット上の販売ページは当たりません。
複数の店を持っている場合は、免税販売をする店舗の数だけ、店舗ごとに許可の申請を出すことになります。
人員と設備の要件が、小さな店では満たしにくい
ここでいう人員とは、免税販売の手続きを説明できる人がその場にいる、という意味です。
1人で店に立っている場合にこの要件をどう満たすかは、条文の文言だけでは読み取れません。
所轄の税務署に、自分の店の立ち方をそのまま話して相談してください。
設備のほうは、購入記録情報を送るための端末と、消耗品を袋詰めする場所が要ります。
レジの後ろに袋詰めできる台が無い店では、まずその台を用意することになります。
要件を満たしているかどうかの判断は、業態や店の作りによって変わります。
申請の前に所轄の税務署に相談してください。
手続きの流れ|店側がレジでやることは5つ
免税店になると、1会計あたりに決まった作業が増えます。
パスポートの確認、購入記録情報の送信、お客様への説明までを、1回の会計ごとに毎回行います。
購入記録情報とは、誰に何をいくらで売ったかを、レジから国税庁のシステムへ電子で送るデータのことです。
1会計で増えるのは、確認・送信・説明の3つ
免税販売として1件を成立させるまでに、店の側でやることは次のとおりです。
- パスポートを見せてもらい、記載された情報を受け取る
- 免税販売の対象になるお客様かどうかを確認する
- 買った商品を日本の外へ持ち出すこと、持ち出さなかった場合は消費税を徴収されることを説明する
- 買う商品を一般物品と消耗品に分け、それぞれの合計が下限額に届いているかを見る
- 消耗品は、決められた方法で袋詰めして封をする
- 購入記録情報を、遅滞なく国税庁の免税販売管理システムへ送る
工程と順序は国税庁 Q&A(リファンド方式・概要編)の免税販売手続の説明によります。
レジでの作業が止まり、お客様を待たせるのは袋詰めです。

お客様を店にお連れしたとき、店員の方が商品を袋詰めして封をしているのを見ました。
袋詰めはレジ台の上だけでは終わらないので、封をするための袋やテープと、それを広げて作業する場所が要ります。袋やテープと、作業する場所をレジ周りに用意できるかどうかを、先に見ておいてください。
「日本を出るまで袋を開けないでください」という説明は日本語では通じないので、この1文を英語で書いた紙を用意しておきます。
混雑している時間帯に、誰が免税の手続きをするか
昼の混む時間に免税を頼まれると、この5つの作業が1会計の中に入ります。
後ろにお客様が並んでいる状態でパスポートを確認して袋詰めをするのは、店員が2人以上いる店でないと難しいです。
免税の手続きは午後の空いている時間だけにする、という決め方もあります。
免税の手続きをやるかやらないかより先に、いつ・誰が手続きをするかを決めておくほうが現実的です。
2026年11月のリファンド方式で店の作業はどう変わるか
2026年11月から、免税販売は買うときにいったん消費税を含めて払い、日本を出るときに返金を受ける形(リファンド方式)に変わります。
店側の作業も変わるので、いま申請するのか、変わってから決めるのかという選び方が出てきます。
購入時に消費税を受け取る形になる
いまの制度では、店が消費税を抜いた値段で売ります。
2026年11月1日からは、店は消費税を含んだ値段で売り、返金するのも店です。
返金までの流れはこうです。
お客様が購入日から90日以内に出国し、空港などで税関に持ち出しの確認を受けます。
その確認をした情報が国税庁の免税販売管理システムを通じて店に届き、店はそれを確かめてから消費税相当額をお客様に返金します。
つまり、レジで消費税を抜く作業は無くなる代わりに、あとから返金する作業が増えます。
返金の手段をどうするか(クレジットカードへの返金か、他の方法か)は、レジや決済の仕組みと合わせて決めることになります。
同時に、いまの制度で手間になっていた部分がまとめて無くなります。
- 一般物品と消耗品の区分が廃止されます
- 消耗品の購入上限額(同じ日・同じ店で50万円)が廃止されます
- 消耗品を決められた方法で袋詰めして封をする要件が廃止されます
- 「通常生活の用に供する物品」という用途の要件が廃止されます
- 免税店の区分のうち「手続委託型」が廃止され、「一般型」に統合されます
変わらないのは購入の下限額です。同じ日・同じ店での合計が税抜5,000円以上、という線はそのまま残り、区分をせずに判定することになります。
判定は改正後も税抜価額で行います。
出典は国税庁 Q&A(リファンド方式・概要編)と観光庁 消費税免税店サイトです。
返金の手順や記録の残し方を自分の店でどう組むかは、所轄の税務署に確認してください。
いま見送って、切り替わってから決め直す
いまの制度に合わせて人員や設備を整えても、切り替わったあとに手順を作り直す部分が出ます。
急いで申請する理由が無いなら、11月まで待つのは1つの選び方です。
待っている間も、免税を聞かれた回数を数えておけば、切り替わったその日に判断できます。
免税を聞かれた回数と会計金額を2週間数える
免税店になって増えるのは、免税を聞かれた会計のうち、下限額に届いていたものだけです。
その回数は、レジ横に紙を1枚置いて2週間書き留めれば出ます。
この数字が出るまでは、入れるか見送るかを決めなくて構いません。
書き留めるのは日付・聞かれた回数・会計金額の3つ
用意するのはA4の紙1枚とペンだけです。
レジを打った直後に、日付と金額を3秒で書き足す形にすると、記録が続きます。
外国語で聞かれたときは、金額の横に「外」とだけ書いておけば、あとで外国語で聞かれた回数を数え直せます。
書式を作り込むより、記録が途切れずに2週間続くほうが大事です。
支払い手段を増やすかどうかも、現金以外で払いたいと言われた回数を同じように数えてから決められます。
断った回数の数え方は、こちらの記事にまとめています。
下限額に届いた回数が、免税店になって増える会計の上限
2週間分の記録を見て、免税を聞かれた会計のうち、5,000円に届いていた会計が何回あったかを数えます。この回数が、免税店の許可を取っていれば免税販売にできた会計の回数です。
0回だったなら、免税店の許可を取っても、免税販売をする場面がありません。
2週間で5,000円に届いた会計が何度もあったなら、免税店の申請を相談する根拠になります。
免税をやらないと決めた店が、聞かれたらどう答えるか
免税に対応していないと伝えると帰ってしまう、と思われがちですが、私が見てきた範囲ではそうなっていません。
訪日のお客様のほうが、日本の店にはできることとできないことがあると分かっていて、その場で別の払い方を出されます。
できないと伝えても、買い物は続く
似たことは、支払い方法でも起きています。

海外のお客様は、日本人しか行かないような日本語のメニューだけの店にお連れすると喜ばれます。そういうローカルな店ほど現金のみが多く、クレジットカードが使えない場面はよくあります。ただ、お客様のほうも日本には現金しか使えない店がまだ多いことを知っていて、たいていはその場で日本円の現金を出されます。カードが使えないことを理由に帰られたことは、これまで一度もありませんでした。
できないことの伝え方も、決まった言い回しを覚えておく必要はありません。

できないことを伝えるときは、その場でうまく説明しています。伝えたあとにお客様が不機嫌になったり、店を出てしまったりした場面はありません。
これは私が見てきた範囲で起きたことで、どのお客様にも当てはまると言えるものではありません。
それでも、できないと伝えること自体が、お客様を帰らせる原因にはなっていません。できないことを伝えないまま会計が終わるほうが、お客様には分かりにくくなります。
翻訳画面をお客様のほうに向けて見せる
覚えた英文を用意する必要はありません。
翻訳アプリに日本語で打ち込んで、スマホの画面をお客様のほうへ向ければ、伝えたいことがその場で伝わります。
スマホはお客様に手渡さず、こちらで持ったまま画面を見せるか、卓上に置いて画面を見せます。
打ち込む文は「消費税の免税手続きはしていません」の1文で足りるので、この日本語をあらかじめメモアプリに入れておきましょう。
良い例は、断るだけで終わらせずに使える支払い方法まで伝えているので、お客様はその場で別の支払い方法を選べます。
翻訳アプリが通じる場面と、通じないので紙に切り替えたほうがよい場面が気になる場合は、あわせて読んでみてください。
免税より先に用意するもの|支払い手段とメニューの言葉
免税を見送ると決めたなら、そのぶんの時間と費用は、メニューの言葉と支払い手段に使ったほうが、買い物が成立する回数は増えます。
日本語だけのメニューでは、そもそも注文が始まりません。
メニューが日本語だけだと注文が成立しない
免税を始めるかどうかより前に、外国人のお客様が何を頼めばよいのか分からない状態が残っています。

そもそもメニューが日本語しかないと、外国人のお客様は注文できませんし、注文に時間がかかったり、クレームになりかねません。ですので、多言語対応の相談を受けたときは、メニューを英語にすることから始めるようお伝えしました。
メニューを英語にすると、注文のやり取りそのものが減ります。品数が多ければそのぶんメニューを英語にする手間はかかりますが、一度作れば毎日使えます。
メニューが英語になったあと、次に何をすればよいかも決まっています。

多言語対応の相談を受けた店で、メニューの次に勧めたのは、来店したお客様にGoogleマップの口コミ投稿をお願いすることと、届いた口コミに返信することです。
Googleマップの口コミ投稿のお願いも、届いた口コミへの返信も、費用はかからず、申請も許可も要りません。免税を始めるかどうかを決めるために2週間数えている間に、この2つは同時に進められます。
現金が足りないお客様への案内を決めておく
支払いの準備は、カードが使えるようにするだけでは終わりません。

免税を聞かれる場面で出てくるのも、たいていクレジットカードです。ただ、暗証番号を入れるところで決済できなかったことが、私の範囲で何度かありました。そのときは「もう一度カードを差し込んでください」とお伝えして、別のカードを入れていただくか、現金でお支払いいただいています。
カードが通らなかったときに何と言うかを、先に決めておきましょう。現金のみの店なら、両替ができる場所を店から歩いていける範囲で1つ決めて、その場所をお客様に伝えるところまでを手順にします。
メニューを英語にする順番と、メニューを英語にしても残る口頭のやり取りをどう補うかは、こちらの記事にまとめています。
入れる・見送る・11月まで待つの3つから選ぶ
免税対応は、入れるか入れないかの二択ではありません。
免税を聞かれた回数と会計金額を2週間数えた結果を見て、入れる・見送る・2026年11月のリファンド方式に切り替わってから決め直す、の3つから選びます。
その2週間で、お客様が何で支払ったかも一緒に数えられます。
決済を何から入れるかの判断は インバウンド決済は何を入れるべきか に分けて書きました。
どれを選ぶかは、下限額に届いた会計が何回あったかで分かれます。
自分の店がどれに当てはまるかを、次の表で確かめてください。
| 選び方 | 当てはまる店 | 先に決めること | 次にやること |
|---|
| 入れる | 2週間で、下限額に届いた会計が何度もあった | 混雑する時間帯に免税の手続きをする人 | 所轄の税務署に申請の相談をする |
| 見送る | 下限額に届く買い方がほとんど無かった | 聞かれたときに見せる翻訳画面の1文 | メニューの言葉と支払い手段を先に用意する |
| 11月まで待つ | 届いた会計はあるが、回数が少ない | 制度を見直す日を2026年11月に置く | 数えるのを続け、切り替わってから決め直す |
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明日から順にやることは3つです。
- 1つ目は、レジ横に紙を1枚置いて、免税を聞かれた日付・回数・会計金額を書き始めることです
- 2つ目は、2週間分の記録を見て、下限額に届いていた会計が何回あったかを数えることです
- 3つ目は、その回数を見て、入れる・見送る・11月まで待つのどれかを選ぶことです
迷ったときは、下限額に届いた会計が2週間で1回も無かったかどうかで分けます。
1回も無ければ見送り、何度もあったなら申請の相談へ進みましょう。
インバウンド集客でお困りの方はぜひTABICOにご相談ください。